今回は、営業許可のほかに必要なその他の届出 について学びましょう。
開業前には、消防署へも届出を
保健所の完成検査が終わっても、まだ開業前に提出するものがあります。
それは「防火対象物使用開始届出書」です。
使用開始日の7日前までに消防署に提出します。
消防検査は、保健所とは異なる施設基準(壁の素材、壁とコンロの距離など)があり、消防法で定められた必要な消防用設備などが設置されているかなどを確認するための検査です。
必要な書類
・防火対象物概要
・案内図
・平面図
・断面図
・展開図
・立面図
・仕上げ表
・火気設備の機器リストと仕様書
・消防用設備等の設計図書
・その他
上記の書類を2部、管轄の消防署へ提出します。
消防設備を設置した場合は、「消防設備設置届出」も必要です。
決まった日時に消防署の消防検査を実施して、検査完了をもって設置の完了となります。
営業許可とおんなじで、事前に消防署に相談と確認をしましょ!
防火管理者とは
火を使う飲食店では防火の管理を行う責任者がいます。
「防火管理者」と呼ばれています。
飲食店に限らず、不特定多数の人が出入りをする施設で必要になります。
けれども、すべての施設で防火管理者を置く必要はなく、飲食店の場合では、30人以上を収容できる大きめのお店をオープンさせるときだけ、必要になります。
防火管理者には、甲種防火管理者と乙種防火管理者があります。
どちらでも責任者になれるのは「甲種防火管理者」です。
防火管理者は、講習を受けてから資格を取得します。
こちらも営業開始までには取得しておくようにします。
税務署への届出
個人で開業する場合は、管轄の税務署へ「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
開業届
開業してから1ヶ月以内に提出します。
(青色申告承認申請書)
開業年度から青色申告を希望する場合には開業してから2ヶ月以内に提出します。
(青色申告)
個人で事業を行う場合は、税金の申告として確定申告を行わなければなりません。
そのとき、「青色申告」として、基準に沿って作成された帳簿の提出を行うと、取得計算などの手続きに特典が認められ、税制的もかなり有利になります。
おもな特典としては、「青色申告特別控除」「専従者給与の必要経費算入」「欠損金の繰越控除」などがあります。
現在では、会計ソフトを利用すれば帳簿の作成から申告まで可能なので、前よりもハードルは低くなっています。
従業員を雇う場合
「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。
これが必要とされる理由としては、雇用主が従業員の給与から所得税分をあらかじめ天引きして預かり、従業員に代わり国に納める「源泉徴収制度」があるからです。
税務署以外への届出
税務署以外にも、届出が必要なものがあります。
こんなに届け出が必要なのねー
都道府県・市町村への届出
都道府県や市町村などに、「個人事業開始申告書」を提出する必要があります。
これは、個人の事業に課せられる個人事業税があるためです。
提出期限は自治体によって異なりますので、管轄の自治体に確認をしましょう。
公共職業安定所への届出
従業員を雇う際、雇用保険の手続きとして「適用事業所設置届」「被保険者資格取得届」を提出します。
労働基準監督署への届出
労災保険の手続きとして「保険関係成立届」「適用事業報告」などの提出をする必要があります。
それではその他の届出について、問題を解いてみてください。
おさらい問題
問の〇〇にあてはまる言葉を入れましょう
1.飲食店を開業する場合は、火を扱うことになるので、消防署に〇〇〇を提出する必要があり、保健所とは異なる施設基準の消防検査を受けます。
2.個人で開業する場合は、開業から1ヶ月以内に開業届を〇〇〇へ提出します。
問の内容は〇ですか?それとも×?
3.防火管理者は、すべの飲食店に置く必要があります。
4.開業年度から青色申告を希望する場合には開業してから15日以内に提出します。
こたえ
1.防火対象物使用開始届出書
2.税務署
3.×(飲食店では30人以上を収容できる大きめのお店の開業時に必要)
4.×(2ヶ月以内に提出)
次は 企画とコンセプトについて
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